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あなたは警備員になれる?応募前に確認しておきたい「欠格事由」とは?

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あなたは警備員になれる?応募前に確認しておきたい「欠格事由」とは?

あなたは警備員になれる?応募前に確認しておきたい「欠格事由」とは?

目次

・欠格事由とは何か
・具体例と解説
・応募する前に確認すべきポイント
・まとめ

固定勤務地の定義と特徴

学歴や年齢を問われることが少ないため、誰にとっても
広く門戸が開かれているイメージが強い警備業ですが、
「警備業法」という法律に記されている8つのうち
いずれかに抵触すると、どんなにやりたくても警備の仕事に
就くことができません。
以下でその8項目をご紹介します。

<警備員の欠格事由>
・18歳未満
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・過去に禁固以上の刑または警備業法の規定に違反し罰金刑となり、
 処分から5年以上経過していない者
・直近5年間で警備業法に違反した者
・集団または常習的に警備業の規則に掲げる罪にあたる行為を行う恐れがある
・暴力団員と関わりがある
・アルコールや薬物の中毒者
・心身に障害を抱え、警備業務を正しく適切に行うのが難しい者

上記のどれか1つにでも該当すると、
日本中どこの警備会社にも入社することができません。

<混同されがちなパターン>
欠格事由に該当していなければ、どなたでも就業するチャンスが
あるのが警備業です。とはいえ、本当は問題なく就業できるのに
なんとなくイメージで「警備員になれない人」と思われがちな
場合があります。たとえば
・うつ病と診断された方
・外国籍の方
・執行猶予中の方

などは、なれないわけではありません。
次の項目で、そのあたりも含めて解説いたします。

具体例と解説

欠格事由の1つひとつを紐解いてみましょう。

<18歳未満>

人の生命や財産に関わる重要な業務に従事するという観点からか、
警備業法という法律で18歳未満の就業が禁止されています。
逆に言うと、18歳以上であれば学生(高校生も含む)でも問題ありません。

<破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者>
破産手続き中の人は区役所や市役所が発行する身分証明書にも
記載されることになり、警備業への就業ができません。
「復権を得ない者」という言い方がわかりづらいかもしれませんが、
破産手続きが終了すれば警備員として就業することが可能になる
という意味です。

<過去に禁固以上の刑または警備業法の規定に違反し罰金刑となり、
処分から5年以上経過していない者>

禁固以上、つまり何らかの罪状で実刑判決を受け、刑務所に入った方は
出所から5年以上経っていなければ警備員として就業することはできません。
年以上経過すれば、法律上は就業できるようになります。

<直近5年間で警備業法に違反した者>
警備業法に違反した場合は、実刑になる・ならないに関係なく、
5年間は就業することができません。違反内容の軽重にも
関係なく「一発アウト」となります。

<集団または常習的に警備業の規則に掲げる罪に
あたる行為を行う恐れがある>

これは警備業法をはじめ、決まり事を守らない可能性が
高いと見なされた方のことです。過去に何度も法律違反をした方が
対象になります。

<暴力団員と関わりがある>
警備業に限らず、今やほぼすべての業態で適用されています。
ポイントは、自分自身が暴力団に属していなくても
「関わりがある」と認定されたら就業できません。

<アルコールや薬物の中毒者>
アルコールや薬物中毒の方に「人の生命や財産を守る仕事」が
できるとは思えません。この項目も警備業のみならず
ほとんどの業態で適用されていると言えるでしょう。

<心身に障害を抱え、警備業務を正しく適切に行うのが難しい者>
この項目は、前提として医師の診断が「警備業務を遂行するのに
ふさわしい状態ではない」という結果が出た方が対象になります。
逆に言うと、医師の診断結果がOKなら、心身に障がいがあっても
警備員になることは可能です。

<混同されがちなパターンの解説>
・躁うつ病と診断された方
精神疾患があると診断される=警備業に就けない、ではありません。
上記のように警備業務の遂行の是非を医師が診断し、
「ふさわしい状態ではない」と認定された場合のみ就業できず、
疾患があると診断されただけなら就業は可能です。

・外国籍の方
これは完全にイメージというか、固定概念が横行しているようですが
国籍は警備業法でも触れられておらず、欠格事由に該当しなければ
外国籍の方も就業は可能です。ただし、永住権を持っていない場合や
留学生の場合はビザや就労時間の制限などはあります。

・執行猶予中の方
これは期間の誤認が多いようです。実刑判決ではなく執行猶予が
ついた場合、「執行猶予中」は警備業に就くことはできませんが、
執行猶予が明けたら就業は可能です。
実刑になった方は、出所から5年は就けないことを考えると
執行猶予の方の方が早い段階で就業できるということになります。

応募する前に確認すべきポイント

欠格事由に該当するか否か、自分自身でわかる項目ばかりです。
応募する前に確認すべきなのは、欠格事由に該当するのに
それを隠して応募しても採用されることがない、ということです。

なぜなら警備業に就く際は、他の職種と比べても提出書類が多く、
中には身分証明書など欠格事由に該当するか否かが明確に判断できる
書類もあるからです。(詳しくはコチラ

唯一、自分自身ですぐに判断がつかない可能性がある項目として
「心身に障害を抱え…」が挙げられます。
事故やストレスなどで自分の心身に心配な点があれば、
医師の診察を受けて診断結果で明確に把握することをお勧めします。
警備業に就いたはいいものの、入社後に欠格事由に該当すると
なった場合は、解雇されるのはもちろん「警備業法に違反した」と
認定される可能性もあります。

まとめ

・警備業法が定める8項目が欠格事由であり、
 国籍などの要素は「警備員になれない理由」ではない。
・自分の心身の状態だけは証明しづらいため、
 少しでも不安があるなら医師の診断を受けた方が安心。
・隠しても発覚する可能性が非常に高く、
 場合によっては警備業法違反になる可能性もある。

この3点が今回の記事のまとめです。

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